り災ごみの取扱いについて
組織市町村(安曇野市・池田町・松川村・生坂村・筑北村・麻績村)内の一般家屋(物置等も含む)
において、火災により生じた廃棄物については、穂高クリーンセンターに持ち込むことが可能です。
ただし、火災に遭った建物を建設業許可業者及び解体工事登録業者にてが解体された廃棄物は、建物の用途にかかわらず産業廃棄物となるため受け入れできません。
において、火災により生じた廃棄物については、穂高クリーンセンターに持ち込むことが可能です。
ただし、火災に遭った建物を建設業許可業者及び解体工事登録業者にてが解体された廃棄物は、建物の用途にかかわらず産業廃棄物となるため受け入れできません。
受け入れることができる品目
・紙くず、革製品、布きれ、プラスチックなど、一般に燃えるごみとして出せるもの。
・瀬戸物、 ガラス、 瓶など、一般にガラス・陶器類として出せるもの。
・鍋、缶など、一般に金属類として出せるもの。
・タンス、布団 、畳 など、可燃性の粗大ごみ( 2.0 m × 1.2 m × 1.0 m 以内の大きさ)
・瀬戸物、 ガラス、 瓶など、一般にガラス・陶器類として出せるもの。
・鍋、缶など、一般に金属類として出せるもの。
・タンス、布団 、畳 など、可燃性の粗大ごみ( 2.0 m × 1.2 m × 1.0 m 以内の大きさ)
受け入れができない主な品目
・電化製品(家電リサイクル法対象機器・小型家電) 、 消火器 、 バッテリー 等
・不燃性の粗大ごみ 、可燃物と不燃物の混合している粗大ごみ
・建物の躯体
・不燃性の粗大ごみ 、可燃物と不燃物の混合している粗大ごみ
・建物の躯体
持ち込みの方法について
①事前に被災関係者(本人・同居家族・ご親族)から 、当組合まで必ずご連絡をお願いいたします 。 持ち込
める物や持ち込み方の確認等をします。(穂高広域施設組合 TEL 0263 82 2147)
②事前または最初の持ち込み時に、消防署から発行されるり災証明書の写しをご提出ください。
③持ち込む方は、被災者、 組織市町村から一般廃棄物収集・運搬の許可を受けている事業者に限ります。一般
廃棄物収集・運搬許可業者へ委託する場合 も被災 者がその都度同行してください。
(運搬に係る経費や委託料は、被災者の負担となります 持ち込みや 同行が不可能な場合は 、同居家族 また
(運搬に係る経費や委託料は、被災者の負担となります 持ち込みや 同行が不可能な場合は 、同居家族 また
はご親族へ委任することができますので、委任状のご提出をお願いいたします。
④持ち込む車両は、2t トラック・ダンプ以下とします。中身の確認をその都度しますので 、中身の確認でき
ない車両(パッカー車等)、中身が確認できない状態(中身の見えない袋 や、横にベニヤ板等であおりをつ
けた状態等)での持ち みはできません。
⑤必ず 「 (1) 受け入れことができる品目 」 の4種に分別してお持 ち 込 み ください。
⑥荷下ろしは基本的に持ち込み者に行っていただきますので、手下ろしができる量での持ち込みをお願いいた
します。
⑦持ち込み者の本人確認をさせていただきますので、 住所等がわかるもの(免許証等)をお持ちください。
上記のとおりり災ごみを持ち込まれる場合、処理料金が減免(100 %)となります。
減免とならない場合は、処理料金として220 円/ 10kg 頂きます。
減免とならない場合は、処理料金として220 円/ 10kg 頂きます。
委任状・委任状記入例 (印刷用PDF) (93KB) |