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一般廃棄物処理基本計画

穂高広域施設組合 一般廃棄物処理基本計画

1.計画の策定
 穂高広域施設組合を構成する安曇野市、池田町、松川村、生坂村、筑北村、麻績村は日本の背骨といわれる北アルプスの麓に位置し、山紫水明、風光明媚な風景が広がっています。
 大量生産、大量消費、大量廃棄の社会は、我々の生活を便利で豊かなものにしましたが、一方で、地球温暖化、資源・エネルギーの枯渇、有害物質による大気汚染などの環境問題や、ごみ処理の増大、最終処分場のひっ迫などの深刻な問題を引き起こしました。
 これらの問題は、本地域の豊かな自然や我々の暮らしをおびやかすものであり、早急な対応が必要です。
 本組合は、構成市町村と共にこれらの問題に対応するため、ごみの発生をできるだけ減らし、どうしても発生してしまったごみについては環境への負荷をできる限り減らして資源として有効利用していくため、「穂高広域施設組合 一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。
 ごみは住民や事業者の皆様の生活に密接したものであり、ごみ問題は行政が行う施策だけでは解決できません。その解決には、住民や事業者の皆様に自分たちの問題であることを認識していただき、行動してもらうことが必要不可欠です。
 本計画では、住民、事業者、行政がそれぞれの役割を果たし、かつ、協働して循環型社会の形成を目指していくことを目標とし、組合や市町村が今後行う施策を定めました。
 なお、本計画は、ごみ処理の基本計画を定めた「ごみ処理基本計画」と生活排水処理の基本計画を定めた「生活排水処理基本計画」で構成しています。
 計画の実現を図り、良好な環境を守り、限りある資源を将来へ引き継いでいくため、皆様の廃棄物処理行政への一層のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
 
2.計画の根拠
 地方自治法第284条(昭和22年法律第67号)第1項に規定する地方公共団体である穂高広域施設組合(以下「組合」という。)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により、組合を構成する、安曇野市、池田町、松川村、生坂村、筑北村、麻績村の1市1町4村から排出される一般廃棄物について、同法の目的である生活環境の保全と公衆衛生の向上を図り、一般廃棄物の適正な処理を行うため、当該区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないとされています。
 これを受けて、組合では、総合的かつ中長期的な視点に立って基本的な施策を推進することを目的とする「一般廃棄物処理基本計画」(15年間の計画)を令和3年度に策定いたしました。
 この計画は、国の「ごみ処理基本計画策定指針針(平成28年9月 環境省)」に基づき、概ね5年ごとに改定するほか、計画策定の前提となる諸条件に大きな変動があった場合には、見直しを行うこととしています。

一般廃棄物処理基本計画

(令和4年3月策定)
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