一般廃棄物処理基本計画

穂高広域施設組合 一般廃棄物処理基本計画

1.計画の策定
 穂高広域施設組合(以下、「本組合」という。)は、安曇野市、池田町、松川村、生坂村、筑北村、麻績村の1市1町4村(以下、「組織市町村」という。)で組織されており、穂高クリーンセンター(ごみ処理施設、不燃物処理施設、し尿処理施設)の維持管理と、あづみ野ランド(余熱利用施設)の運営を行っています。
 本組合地域は北アルプスの麓に位置し、北アルプスから湧き出た清流によってできた複合扇状地で山紫水明、風光明媚な風景が広がる地域です。
 大量生産、大量消費、大量廃棄の社会は、我々の生活を便利で豊かなものにした一方で、地球環境に負荷を与え、様々な環境問題を起こしており、自然環境に恵まれた本組合地域においてこれらの問題は、豊かな自然や我々の暮らしを脅かすものであり、これらの問題に対応するために、本組合はこれまでごみの発生抑制や再生利用等、環境への負荷をできる限り減らすための取組みを組織市町村と共に進めてきました。
 しかし、近年プラスチックごみの不適正な処分による海洋プラスチックの問題や、頻発する自然災害により発生する廃棄物の処理、食品ロスの発生などが、世界規模で大きな課題となっています。また、同時に少子高齢化や世帯人数の減少が進行しており、ライフスタイルや個人の価値観の多様化をはじめとした生活環境は変化しています。
 このような社会的背景の変化に対応し、生活環境の保全と環境負荷の少ない持続可能な循環型社会を構築するため、ごみ処理事業の実施主体としてのごみ処理の基本的事項を定める「穂高広域施設組合一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。
 なお、本計画は、ごみ処理の基本計画を定めた「ごみ処理基本計画」と生活排水処理の基本計画を定めた「生活排水処理基本計画」で構成しています。
 良好な環境を守り、限りある資源を将来へ引き継いでいくため、皆様の廃棄物処理行政への一層のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

2.計画の根拠
 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定では、市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならないとされています。
 また、「ごみ処理基本計画策定指針針(平成28年9月 環境省)」では、一部事務組合、広域連合を構成して広域的なごみ処理を行っている市町村にあっては、各市町村の範囲を超えてごみ処理基本計画を策定し、一般廃棄物処理において、市町村間や本組合との間の整合をとるよう配慮する必要があるとされており、ごみ処理事業の実施主体においては、複数の市町村のごみを受け入れることとなり、当該事業の円滑な推進のため、関係市町村のごみ処理基本計画の内容に齟齬が生じないように相互調整を行う必要があるとされています。
 以上のことより当組合では、ごみ処理事業の実施主体として一般廃棄物処理において組織市町村間並びに本組合との整合をとり、組織市町村の取組みをより効果的に進めていくため、圏域全体の基本的方向を示すとともに、組織市町村の各種計画を推進する体制の構築等を図ることを目的とする「一般廃棄物処理基本計画」(15年間の計画)を令和3年度に策定いたしました。
 この計画は、「ごみ処理基本計画策定指針針(平成28年9月 環境省)」に基づき、概ね5年ごとに改定するほか、計画策定の前提となる諸条件に大きな変動があった場合には、見直しを行うこととしています。

一般廃棄物処理基本計画

(令和8年3月策定)
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